2026年度診療報酬改定における入院診療計画書について
2026年度診療報酬改定における入院診療計画書について
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入院診療計画書に関して、ご享受いただければと思っております。
「説明に用いた文書は、患者(説明に対して理解できないと認められる患者についてはその
家族等)に交付するとともに、その写しを診療録に添付するとともに、説明日及び説明者を
診療録に記載すること。なお、医師や患者等の署名は不要であるが、医師の署名がある場合
は、説明日及び説明者を診療録に記載する必要はない。」
「説明日及び説明者を診療録に記載すること」とは入院診療計画書をもとに説明すればいいのか、入院診療計画書の他に電子カルテ等に説明日及び説明者を記載するということでしょうか?
教えていただけると幸いです。どうぞ、よろしくお願いいたします。
「説明に用いた文書は、患者(説明に対して理解できないと認められる患者についてはその
家族等)に交付するとともに、その写しを診療録に添付するとともに、説明日及び説明者を
診療録に記載すること。なお、医師や患者等の署名は不要であるが、医師の署名がある場合
は、説明日及び説明者を診療録に記載する必要はない。」
「説明日及び説明者を診療録に記載すること」とは入院診療計画書をもとに説明すればいいのか、入院診療計画書の他に電子カルテ等に説明日及び説明者を記載するということでしょうか?
教えていただけると幸いです。どうぞ、よろしくお願いいたします。
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