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CPAPの治療管理料が算定できなかった場合

CPAPの治療管理料が算定できなかった場合

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6月からの改定の資料の中に、

直近3ヶ月連続で1日平均使用時間が1時間未満」となった場合、指導管理料は算定できません。ただし、算定できなかった月であっても「在宅療養指導管理材料加算」は単独で算定が可能です。治療器加算についても原則として算定できます。

とありますが、管理料が算定できなかった場合でも、『在宅療養指導管理材料加算』のなかにある材料加算の100点と、治療器加算の960点は算定できるということで合っていますか?

不安なので教えてください…

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