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ウェブサイト・デジタルサイネージ掲示の解釈について

ウェブサイト・デジタルサイネージ掲示の解釈について

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今回の改定で薬担規則で示されている掲示物のデジタルサイネージが認められています。
また従来より薬担規則で示されている掲示物はウェブサイトの原則掲載が定められています。

(薬担規則 告示)療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等
第十三 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(以下「薬担規則」という。)第二条の四及び療担基準第二十五条の四の保険薬局に係る厚生労働大臣が定める掲示事項
一 調剤点数表の第2節区分番号10の2に掲げる調剤管理料及び区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料に関する事項
二 調剤点数表に基づき地方厚生局長等に届け出た事項に関する事項
三 薬担規則第四条の二第二項及び第四条の二の二第一項並びに療担基準第二十六条の五第二項及び第二十六条の五の二第一項に規定する明細書の発行状況に関する事項
四 薬担規則第三条第四項及び療担基準第二十六条第四項に規定する体制に関する事項

ここでいう”調剤点数表に基づき地方厚生局長等に届け出た事項に関する事項”とは何を指すのでしょうか
私は厚生局に届出した算定項目名リストをさしていると解釈していましたが差支えないでしょうか?

薬担規則とは別に、調剤報酬点数表の施設基準では以下が定められています。
例えばバイオ後続品調剤体制加算では、バイオ後続品を積極的に調剤している旨の院内外の掲示が求められています。
地域支援・医薬品供給体制対応加算では、在宅患者訪問を行う薬局である掲示、近隣・自局の時間外連絡先掲示、後発医薬品調剤を積極的に行っている旨が求められています。
電子的調剤情報連携体制整備加算では、オンライン資格確認体制に関する掲示、医療DXを取り組んでいる旨、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用する旨の掲示が求められます(こちらには原則ウェブサイト掲載の要件の記載があります)

これらの掲示は薬担規則でいうところの”調剤点数表に基づき地方厚生局長等に届け出た事項に関する事項”に含まれるでしょうか
であれば、デジタルサイネージや原則ウェブサイト掲載の対象となるということでしょうか
DX加算は施設基準通知に原則ウェブサイト掲載の記載があり、
地薬体加算やバイオ加算等はウェブサイト掲載の記載がないため不要と判断していましたが、
薬担規則に該当するのであれば、記載があろうとなかろうと、結局すべての届出はウェブサイト掲載義務があるということでしょうか?

また、調剤報酬点数表の算定要件・留意事項では
調剤報酬点数表の掲示、夜間休日等加算、時間加算等でそれぞれ掲示が求められていますが、施設基準の届出に関係の掲示事項もあります。
これらはウェブサイト掲載義務やデジタルサイネージの対象外ということでしょうか

何卒、皆様のご見解をお伺いしたいと思います。
宜しくお願い致します。
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