診療情報提供料について
診療情報提供料について
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他院より紹介状を持参された患者について。紹介状の内容としては、手術をするにあたり、当院の内服薬の内容等の確認であったが、当院医師が、それについての返事を書きました。患者にその文書を渡し、元の医院へ受診をすることから、紹介状の返事ではなく、紹介状として、医師が文書を作成した場合には、診療情報提供料を算定できるのですか
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