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在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料のモニタリング加算について

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料のモニタリング加算について

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在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料のモニタリング加算について、
モニタリング加算は最大で2月までの算定となると思いますが、2カ月を超えて来院がない患者様がいらっしゃいます。
CPAPを使用されているのは確認できているのですが、中々お仕事で来院できず、前回1月に来院、その後、次回来院が7月になりそうです。この場合、1時間以上の使用の条件を満たしていれば、7月に管理料、遠隔モニタリングとを5月分、6月分と算定できますでしょうか。
この時、材料加算の在宅持続陽圧呼吸療法用治療器管理料と在宅持続陽圧呼吸療法材料加算
も2月分しか算定できませんか?
モニタリング加算は、何か月空くと算定できないなどありますか?
空きすぎていると、管理料自体の算定も難しくなったりしますか?

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