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救急外来緊急検査対応加算の算定条件について

救急外来緊急検査対応加算の算定条件について

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お尋ねいたします。
救急外来緊急検査対応加算の算定条件に「手術」の区分がないのですが、例えば、外傷の患者に対して創傷処置を行ったのちに創傷処理(縫合)を行った場合、請求は創傷処理のみで「手術」の区分になりますが、その場合は算定できないものと考えるべきでしょうか?

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