2026年6月改定後の骨塩定量検査の算定間隔(1年未満の同月実施)について
2026年6月改定後の骨塩定量検査の算定間隔(1年未満の同月実施)について
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いつも参考にさせていただいております。2026年6月1日の診療報酬改定に伴う、骨塩定量検査(D217)の算定要件について質問させてください。原則「1年に1回」の算定へと見直しがされましたが、改定前に組まれた次回予約を精査したところ、前回検査日から完全に1年が経過していないケース(全体の約2割)に直面しております。【具体的な事例】前回検査日:2025年6月15日次回検査日(今回):2026年6月1日日数で計算すると1年未満(約11ヶ月半)となりますが、月単位で見ると「同じ6月」の実施となります。当院の医師に確認したところ、「同じ月なのだから1年経過したとみなして検査を進めてよい」との指示があり、実際に検査を実施いたしました。
【質問】このように「前回検査日と同じ月(ただし日数では1年未満)」で例外規定(治療開始1年以内など)に該当しない場合、レセプトは査定(減点)対象となる可能性が高いでしょうか。皆様の医療機関では、このような「同月内での1年未満」のケースにおいて、予約の延期などの対応を取られていますでしょうか。それとも「同一月なら算定可能」としてそのまま請求されていますでしょうか。過去の類似の質問も拝見いたしましたが、新制度における具体的な「同月内の取り扱い」についてご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
【質問】このように「前回検査日と同じ月(ただし日数では1年未満)」で例外規定(治療開始1年以内など)に該当しない場合、レセプトは査定(減点)対象となる可能性が高いでしょうか。皆様の医療機関では、このような「同月内での1年未満」のケースにおいて、予約の延期などの対応を取られていますでしょうか。それとも「同一月なら算定可能」としてそのまま請求されていますでしょうか。過去の類似の質問も拝見いたしましたが、新制度における具体的な「同月内の取り扱い」についてご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
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