県外の福祉医療証の取り扱いについて
県外の福祉医療証の取り扱いについて
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愛知県の病院で事務をしております。
当院は院外処方で対応しております。
本日、岐阜県の福祉医療証をお持ちの方が受診されましたが、県外のため、主保険の割合負担に基づき3割窓口でお支払いいただき、償還払いの説明を行い帰宅されました。
その後、岐阜県の調剤薬局から電話問い合わせがあり、福祉医療証の番号を処方箋に記載してもよいか?と尋ねられました。
私の認識では、レセプトは医療機関と調剤薬局で一致している番号を載せるものだと思っております。
処方箋に福祉医療証の番号を記載する=調剤薬局のレセプトに福祉医療証の番号を記載する
ということと思い、返答に躊躇っております。
このような場合、調剤薬局のレセプトも福祉医療証の番号は載せずに主保険のみで請求するという見解でよろしいでしょうか。、また、患者さんにとって県内の調剤薬局でも一旦3割負担していただくという見解で間違いございませんか?
ご教授お願い致します。
当院は院外処方で対応しております。
本日、岐阜県の福祉医療証をお持ちの方が受診されましたが、県外のため、主保険の割合負担に基づき3割窓口でお支払いいただき、償還払いの説明を行い帰宅されました。
その後、岐阜県の調剤薬局から電話問い合わせがあり、福祉医療証の番号を処方箋に記載してもよいか?と尋ねられました。
私の認識では、レセプトは医療機関と調剤薬局で一致している番号を載せるものだと思っております。
処方箋に福祉医療証の番号を記載する=調剤薬局のレセプトに福祉医療証の番号を記載する
ということと思い、返答に躊躇っております。
このような場合、調剤薬局のレセプトも福祉医療証の番号は載せずに主保険のみで請求するという見解でよろしいでしょうか。、また、患者さんにとって県内の調剤薬局でも一旦3割負担していただくという見解で間違いございませんか?
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