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他科受診日の診療情報提供料について

他科受診日の診療情報提供料について

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以下のような事例でレセプトを請求したところ、審査機関より「他科受診日に診療情報提供料は算定できません」との理由で返戻となってしまいました。
【事例の概要】
患者の状況:入院患者(退院日に他科受診あり、同日退院)
当院の対応:他科受診分の入院料減算を適切に入力
紹介状の目的:他科受診先へのものではなく、退院後に継続して外来通院するための「別の医療機関」への紹介状。退院日に手渡し、同日算定。
入院基本料等の通則(他医療機関受診時の医学管理等の算定制限)において、診療情報提供料は他科受診日であっても算定可能と認識しておりました。
他科受診日と退院日が重なった場合、診療情報提供料が算定できないという具体的なルールや通知はありましたでしょうか?
あるいは、同じようなケースで返戻になり、再請求で通した経験のある方がいらっしゃいましたら、摘要欄の記載のコツや対応策を教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

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