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短期滞在手術等基本料3の算定方法について

短期滞在手術等基本料3の算定方法について

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DPCの病院のため今回の改定から短期滞在手術等基本料3を算定することになり、解釈が合っているか不安なので教えていただきたいです。

入院1日目:内科に入院
入院5日目:眼科に転科し、水晶体再建術実施
入院6日目:退院

上記の場合、「入院した日から起算して5日以内に対象の手術実施した場合」とあるので入院5日目までは短期滞在手術等基本料3を算定、6日目以降は当院が届け出てる基本診療料を算定するので、患者さまのお会計は出来高算定ではなくDPC算定になる、という解釈で合っているのでしょうか。それとも、内科入院分は短期滞在手術等基本料3の設定をしない方が良いのでしょうか。
病院によって会計システムが異なるので回答しにくい部分があるかと思いますが、当院では短期〜基本料を算定する場合、手術していない日は「手術なし」、手術実施日は「手術あり+術式」を設定します。
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