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在宅患者連携指導加算と在宅医療情報連携加算の併算定について

在宅患者連携指導加算と在宅医療情報連携加算の併算定について

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訪問看護ステーションを運営しております。
令和8年度診療報酬改定に伴い、訪問看護医療連携加算や在宅患者連携指導加算について再度調べていたのですが、新設された訪問看護医療連携加算と在宅患者連携指導加算の同一月の併算定はできず、訪問看護医療連携加算と在宅医療情報連携加算(医院等が算定)の同一月の併算定ができないことも理解することができました。しかし、在宅患者連携指導加算と在宅医療情報連携加算の同一月の併算定が可能なのかはわからずこちらでご質問させていただきました。疑義解釈等も含めて公的な回答をご存知の方がおられましたら、ご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
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