リハビリテーション総合計画評価料2について
リハビリテーション総合計画評価料2について
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入院中のリハビリテーション総合計画評価料2の算定方法についてなのですが、
(3) 「注1」及び「注2」における介護リハビリテーションの利用を予定している患者とは、介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等であって、各疾患別リハビリテーション料に規定する標準的算定日数の3分の1を経過した期間にリハビリテーションを実施している患者をいう。
とありますが、
月始に総合計画評価料の算定要件を満たした時点では3分の1を経過した期間していないが、
同月末にリハビリテーションをおこなった時点では3分の1を経過していた場合は、
リハビリテーション総合計画評価料2になるのでしょうか。
それとも、リハビリテーション総合計画評価料の算定要件を満たした時点では3分の1を経過していないので、リハビリテーション総合計画評価料1になるのでしょうか。
(3) 「注1」及び「注2」における介護リハビリテーションの利用を予定している患者とは、介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等であって、各疾患別リハビリテーション料に規定する標準的算定日数の3分の1を経過した期間にリハビリテーションを実施している患者をいう。
とありますが、
月始に総合計画評価料の算定要件を満たした時点では3分の1を経過した期間していないが、
同月末にリハビリテーションをおこなった時点では3分の1を経過していた場合は、
リハビリテーション総合計画評価料2になるのでしょうか。
それとも、リハビリテーション総合計画評価料の算定要件を満たした時点では3分の1を経過していないので、リハビリテーション総合計画評価料1になるのでしょうか。
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