看護職員処遇改善評価料、入院ベースアップ評価料の区分確認の時期
看護職員処遇改善評価料、入院ベースアップ評価料の区分確認の時期
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お世話になります。看護職員処遇改善評価料、入院ベースアップ評価料の区分については、3、6,9,12月に確認していましたが、令和8年6月改定以降は毎月、直近3カ月の数値で確認が必要ということでしょうか。施設基準や添付書類にはその関連の記載がないため、このように解釈していますが、合っていますでしょうか。
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