A233-3口腔管理連携加算の退院時の指導・
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お世話になります。
今回診療報酬改定で新設された標題の点数は以下の算定要件が明記されておりますが、”歯科診療内容の情報共有”、”その内容を退院時に患者や家族に説明し、要点を記録に記載する”については医師が行わなければならないことなのか議論になっています。
皆さんの解釈で構いませんので、情報共有および退院時の説明・カルテ記載はどの職種が行うと解釈しているかご見解をお伺いできれば幸いです。
当初、少なくとも退院時の説明や記載は医師がと思っておりましたが、医師が退院時に患者家族に関わっていると限らず看護師でいいのではないかという意見も出ております。
よろしくお願いいたします。
(5) 入院中に歯科診療を行った歯科医師等から、入院中に必要な口腔管理に係る情報及び退院後の受診に関する指導内容等の共有を受け、その内容について、入院中の患者管理に係る指示等に反映させ、退院時に当該患者又はその家族等に対して説明すること。また、指示や説明内容の要点を診療録に記載すること。
今回診療報酬改定で新設された標題の点数は以下の算定要件が明記されておりますが、”歯科診療内容の情報共有”、”その内容を退院時に患者や家族に説明し、要点を記録に記載する”については医師が行わなければならないことなのか議論になっています。
皆さんの解釈で構いませんので、情報共有および退院時の説明・カルテ記載はどの職種が行うと解釈しているかご見解をお伺いできれば幸いです。
当初、少なくとも退院時の説明や記載は医師がと思っておりましたが、医師が退院時に患者家族に関わっていると限らず看護師でいいのではないかという意見も出ております。
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(5) 入院中に歯科診療を行った歯科医師等から、入院中に必要な口腔管理に係る情報及び退院後の受診に関する指導内容等の共有を受け、その内容について、入院中の患者管理に係る指示等に反映させ、退院時に当該患者又はその家族等に対して説明すること。また、指示や説明内容の要点を診療録に記載すること。
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