皮膚科特定疾患指導管理料1について
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皮膚科特定疾患指導管理料を算定するにあたり、
結節性痒疹およびその他の痒疹(慢性型で経過が1年以上のものに限る)と記載がありますが結節性痒疹とその他の痒疹どちらも慢性型で経過が1年以上のものに限るということでしょうか?
また令和8年6月の改訂により、上記の疾患で管理料を算定する場合は痒疹の発症年月をレセプトに記載する必要があると認識しておりますが、発症年月は1年以上経過した月でないと算定要件を満たさないということで間違いないでしょうか?
初診時にすでに発症していた場合、患者申告により発症年月が1年以上経過していれば算定でき、レセプトにはその年月を記載すればよいのでしょうか?
複数質問し申し訳ありません。
ご教授お願いいたします。
結節性痒疹およびその他の痒疹(慢性型で経過が1年以上のものに限る)と記載がありますが結節性痒疹とその他の痒疹どちらも慢性型で経過が1年以上のものに限るということでしょうか?
また令和8年6月の改訂により、上記の疾患で管理料を算定する場合は痒疹の発症年月をレセプトに記載する必要があると認識しておりますが、発症年月は1年以上経過した月でないと算定要件を満たさないということで間違いないでしょうか?
初診時にすでに発症していた場合、患者申告により発症年月が1年以上経過していれば算定でき、レセプトにはその年月を記載すればよいのでしょうか?
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