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電子的診療情報連携体制整備加算1について(情報提供)

電子的診療情報連携体制整備加算1について(情報提供)

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直近の電子的診療情報連携体制整備加算1について質問(以下)が閉じられていましたので、参考までにお伝えします。

https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=79313


条件を満たせば「1」で届出可能です。様式1の6によりお話します。
当方では「加算1」の届出をしています。これは厚生局に確認の上です。

様式1の6の「4」について
①電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有している
②厚生労働省が認証する電子カルテ製品である
上記①②について、当方では要件を満たしていないのでチェックを入れていませんが、①については現在のところ「みなし」になっているので要件を満たしていなくても可能です。なお、国がサービス運用を開始した場合に速やかに導入できるようベンダーと相談しておく必要があります。
②については、要件を満たしていないのでチェックが入りませんが、通知(10)のアからウ(ウはみなし)を満たしているので「4」の条件(電子カルテに係る要件)は満たします。

様式1の6の「5」について
イについては、地域の紹介型基幹病院がネットワークシステムを独自で組んでおり、それに登録して運用しているのでチェックが入り、ウについては基幹病院と電子情報のやり取りをしており施設基準を届け出ているのでチェックが入ります。エの掲示はしています。

上記内容を厚生局に確認して「1」で届出可能と回答されました。
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