口腔機能実地指導料の算定について
口腔機能実地指導料の算定について
- 受付中回答0
①口腔機能発達不全症・口腔機能低下症の確定診断がなく「口腔機能管理中」で口腔機能実地指導料の算定は可能か。算定可能な場合、18歳未満または50歳以上のみか。
②口腔機能実地指導料は歯科矯正管理料と同時算定(または別日算定)は可能か。
上記2点について回答いただけますでしょうか。
保険で矯正治療をしている患者に口腔機能管理の算定が可能なのか知りたいです。
よろしくお願いします。
②口腔機能実地指導料は歯科矯正管理料と同時算定(または別日算定)は可能か。
上記2点について回答いただけますでしょうか。
保険で矯正治療をしている患者に口腔機能管理の算定が可能なのか知りたいです。
よろしくお願いします。
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
口腔衛生実地指導料の加算から独立した口腔機能実地指導料ですが、それぞれ15分以上の指導がないと算定出来ないという認識でよろしいでしょうか?また患者さんに出...
受付中回答2
解決済回答1
受付中回答1
解決済回答1
教えてください。医科歯科併設の病院で、歯科でウォークイン、夜間休日救急医学管理料3を算定できますでしょうか?算定できるのは医科のみでしょうか?施設基準の届...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
