ざ瘡に処方する外用薬について
ざ瘡に処方する外用薬について
- 受付中回答1
よろしくお願いいたします。顔と体にベピオを投薬しました。査定の連絡があり、理由は審査結果の理由が「体への塗布となっており、適応外と判断いたします」とありました。ディフェリンゲルのように顔のみへの使用が添付文書に載っている薬剤ならば分かるのですが、理由が不明です。疾患名は「尋常性ざ瘡(顔·体」としています。疾患名を「尋常性ざ瘡」のみにしてレセプトコメント欄に「顔と体への使用」と記載すべきでしょうか。理由と対応方法を教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
解決済回答2
解決済回答1
ケレンディア錠を「慢性心不全」に用いる場合は、投与開始に当たってレセプトコメントが必要だと思うのですが、「2型糖尿病を合併する慢性腎臓病」に用いる場合もレ...
受付中回答7
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
