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単一建物居住者の数え方について

単一建物居住者の数え方について

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薬局で勤務しています。

単一建物居住者の数え方で、月途中で1人増えるのですがこの方が入居される事によって10%ルールのこの条件が満たさなくなってしまいます。本来なら算定ルールに基づいて算定すればいいと理解はしているのですが、この方は定期薬もなく頓服のみ輸液のみでの薬剤師が配達するだけです。
一応処方医からは居宅療養管理指導と指示はあります。

この場合の単一建物居住者の数え方は「薬学的管理指導を行い処方医へ情報提供した場合」は定期薬がなくても1人としてカウントする。輸液のみの指導なしの配達のみだったら1人してカウントしないと言う認識でよろしいですか?

もし1人とカウントする場合はもともと利用していた方はその月にサービスを実施する「当初の予定人数(10%未満の人数)」の区分で算定して月途中で追加・転入した方は転入した患者を含めた、その時点の「全利用者数」に応じた区分で算定。と言う解釈で大丈夫でしょうか?

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