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デンタル48点の算定について

デンタル48点の算定について

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R8.6保険改定で、X線の点数は58点での算定場面が増えるかと思いますが、
オルソとデンタルの同日撮影の場合、
オルソとデンタルで撮影理由(病名)が異なる場合はデンタル58点、
オルソとデンタルともに同じ撮影理由(例:いずれもP関係病名等)であればデンタルは電子画像管理加算を除いた48点での算定という認識でよろしいでしょうか。

デジタルのケースでのご相談です。
よろしくお願いいたします。

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