リハビリテーション総合計画評価料について
リハビリテーション総合計画評価料について
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疑義解釈に「同一の疾患別リハビリテーション料であっても,新たな疾患の発症や疾患の再発・急性増悪等によってリハビリテーション起算日が再設定され,改めてリハビリテーション総合実施計画書を作成・評価等を行った場合には,「初回の場合」を算定する。 」
とありますが、5月に心不全で心リハ介入をしていた方が、6月に洞不全症候群に対しPMIを施行し、リハ病名と起算日を変更しました。
この場合の6月の総合計画評価料は初回と2回目以降のどちらになるでしょうか?
とありますが、5月に心不全で心リハ介入をしていた方が、6月に洞不全症候群に対しPMIを施行し、リハ病名と起算日を変更しました。
この場合の6月の総合計画評価料は初回と2回目以降のどちらになるでしょうか?
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