オンライン診療の算定について
オンライン診療の算定について
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当院でオンライン診療を開始するにあたり、「情報通信機器を用いた通院精神療法」の算定を検討していました。しかし、施設基準を満たしておらず、情報通信機器を用いた通院精神療法の算定が難しい状態であることが分かりました。
そのため、対面と同様の通院精神療法を算定してよいのか厚生局・レセコン会社・社保の支払基金に問い合わせましたが、どこからもこのような場合における通院精神療法の算定について明確な回答を得られませんでした。
皆様、小規模の精神科クリニックでのオンライン診療時の通院精神療法の算定はどのように対応しているのでしょうか?対面と同様の通院精神療法を算定しているのでしょうか?
初歩的な質問で大変恐縮ですが、ご教授頂きますようお願いいたします。
下記は[通院・在宅精神療法の注12に規定する情報通信機器を用いた通院精神療法の施設基準]の項目の4を一部抜粋したものです。ご参照いただきご回答いただきますと幸いです。
診療所であり、精神科救急医療確保事業において常時対応型施設若しくは病院群輪番型施設として指定を受けてる又は身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている病院と連携し、以下の①から③までを満たしていること。
①1年に1回以上、連携病院に入院中の患者に対して共同指導を行うことで、退院時共同指導料1又は精神科退院時共同指導料1を算定している。
② 当該診療所に通院している患者への時間外や休日の対応及び緊急時の入院受け入れを連携病院が行うこと、連携病院から退院した患者を当該診療所において受け入れる等、相互に連携しており、緊急患者の受け入れに当たっては、連携病院が当該診療所に対して、常時連絡できる連絡先を伝えていること。こうした内容を含め、明確に連携していることを示す文書を取り交わしている。
③ 連携している病院名及び連絡先を診療所内に掲示している。
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