協力対象施設入所者入院加算について
協力対象施設入所者入院加算について
- 受付中回答2
住宅型有料老人ホームは、以下の「介護保険施設等」に該当しますでしょうか。
ご教示ください。
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この区分番号において、「介護保険施設等」という。)であって当該保険医療機関を協力医療機関として定めているものに入所している患者の病状の急変等に伴い、当該介護保険施設等の従事者等の求めに応じて当該保険医療機関又は当該保険医療機関以外の協力医療機関が診療を行い、当該保険医療機関に入院させた場合に、協力対象施設入所者入院加算として、入院初日に限り所定点数に加算す る。
ご教示ください。
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この区分番号において、「介護保険施設等」という。)であって当該保険医療機関を協力医療機関として定めているものに入所している患者の病状の急変等に伴い、当該介護保険施設等の従事者等の求めに応じて当該保険医療機関又は当該保険医療機関以外の協力医療機関が診療を行い、当該保険医療機関に入院させた場合に、協力対象施設入所者入院加算として、入院初日に限り所定点数に加算す る。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答0
受付中回答1
当院に定期通院中の患者様で訪問リハビリテーション指示書を作成し、リバビリ実施施設より患者様の同意を得ているとの事で診療情報提供料(1)を算定しました。...
受付中回答1
解決済回答4
出来高算定の精神病棟に入院中の患者さんが、クリニックを受診された場合の算定についてです。算定できる項目を記載した書類を特に持参されず、通常通り保険負担で初...
受付中回答1
介護保険施設等又は指定障害者支援施設等に赴いて助言に係る業務を行った時間が月16時間以内だった場合は、残りの時間は感染管理業務以外の病院内の業務に携わって...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
