在宅成分栄養経管栄養指導料について
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イノソリッドで、在宅半固形剤栄養経管栄養指導料を算定して1年終わりました、引き続きイノソリッドの薬剤で在宅成分栄養経管栄養指導部は算定できますか?
C105-3からC105に算定しなおしたいのですが、イノソリッドの薬剤は在宅成分栄養経管栄養指導料に該当する薬剤ではないのでしょうか?
C105-3からC105に算定しなおしたいのですが、イノソリッドの薬剤は在宅成分栄養経管栄養指導料に該当する薬剤ではないのでしょうか?
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在医総管と在宅小児経管栄養法指導管理料は併算定可能でしょうか?いろいろ調べてみたのですが、はっきりとした文章が探せず、ご教示いただけたわ幸いです。
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