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ホルター型心電図検査 長時間心電図加算について

ホルター型心電図検査 長時間心電図加算について

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お世話になります。
この度、改定にて追加されたホルター型心電図検査の長時間心電図検査についてご意見いただきたいです。

点数本には7日間以上実施した場合に算定できると記載がありますが、7日間の定義で現場から質問がありました。

7日間とは、装着日と外す日を含めるのか。
例 6/1装着、6/2~6 24時間装着、6/7外す
装着日と外す日も、1日中ではありませんが検査は行うとのことです。

もしくは、装着日と外す日は適応外として、間7日 24時間実施していなければ算定できないのか。

ご教示いただけますと幸いです。

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