連携強化診療情報提供料
連携強化診療情報提供料
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眼科診療所からの手術前の周術期の投薬、注意点の教示を目的に、当院(内科かかりつけ医)へ診療情報提供書の様式で紹介があり、当院の医師が内容に対して診療情報提供書を記載した場合、連携強化診療情報提供料は算定可能でしょうか?
なお、当院は連携強化診療情報提供料の施設基準を満たしているものとします
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