二次性骨折予防継続管理料3
二次性骨折予防継続管理料3
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二次性骨折予防継続管理料3の算定についてご教示ください。
患者様は大腿骨近位部骨折に対して基幹病院で手術を受け、当該基幹病院において二次性骨折予防継続管理料1を算定済みです。
その後、同院外来にて骨粗鬆症治療としてイベニティを12か月(12回)投与し、治療を終了しております。
このたび当院へ紹介となり、今後はプラリアによる治療継続を依頼されました。
当院は二次性骨折予防継続管理料3の施設基準を届け出ていますが、この場合、当院において二次性骨折予防継続管理料3を新たに算定することは可能でしょうか。
また、前医でイベニティ投与期間中に二次性骨折予防継続管理料3を算定していた場合、当院での算定可否に影響があるかについても併せてご教示いただけますと幸いです。(その患者に対する管理料3そのものの算定期間が1年と認識しているのですが)
よろしくお願いいたします。
患者様は大腿骨近位部骨折に対して基幹病院で手術を受け、当該基幹病院において二次性骨折予防継続管理料1を算定済みです。
その後、同院外来にて骨粗鬆症治療としてイベニティを12か月(12回)投与し、治療を終了しております。
このたび当院へ紹介となり、今後はプラリアによる治療継続を依頼されました。
当院は二次性骨折予防継続管理料3の施設基準を届け出ていますが、この場合、当院において二次性骨折予防継続管理料3を新たに算定することは可能でしょうか。
また、前医でイベニティ投与期間中に二次性骨折予防継続管理料3を算定していた場合、当院での算定可否に影響があるかについても併せてご教示いただけますと幸いです。(その患者に対する管理料3そのものの算定期間が1年と認識しているのですが)
よろしくお願いいたします。
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