処置J002ドレーン法、医療区分のドレーン法について
処置J002ドレーン法、医療区分のドレーン法について
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以前も同じような内容について質問させていただきましたが、どのように考えたらよいのか悩んでいます。
膀胱がんに対して、膀胱全摘している患者で、尿管皮膚ろう、尿路ストマ造設されており、腎臓にピッグテールカテーテル留置しています。(まだ転院受け入れ前で情報が乏しい状況です。)
当院は療養病棟入院基本料1を算定しております。以前質問させていただいた際、
①処置J002ドレーン法に該当する医療行為を実施していた場合、医療区分のドレーン法に該当すること
②腎ろう、膀胱ろうの場合は、排出されるものは尿である為、処置J002ドレーン法、医療区分には該当しない
とのご回答をいただきました。
しかし、医師の見解では、今回の患者の状態(尿管皮膚ろう、尿管ストマ造設、ピッグテールカテーテル留置)は、処置J002ドレーン法に該当する為、医療区分にも該当できるのではないか、とのことです。
今回質問させていただきたいのは、排出されるものが尿である場合はどのような手技、状態であれ処置J002ドレーン法には該当しないのでしょうか。(ネット検索した情報では、ドレーン法とは、各種の体液や膿汁等を体外に誘導排除するものとされておりますが、尿は該当しないのでしょうか…。)
ご教授いただきたいです。よろしくお願いいたします。
膀胱がんに対して、膀胱全摘している患者で、尿管皮膚ろう、尿路ストマ造設されており、腎臓にピッグテールカテーテル留置しています。(まだ転院受け入れ前で情報が乏しい状況です。)
当院は療養病棟入院基本料1を算定しております。以前質問させていただいた際、
①処置J002ドレーン法に該当する医療行為を実施していた場合、医療区分のドレーン法に該当すること
②腎ろう、膀胱ろうの場合は、排出されるものは尿である為、処置J002ドレーン法、医療区分には該当しない
とのご回答をいただきました。
しかし、医師の見解では、今回の患者の状態(尿管皮膚ろう、尿管ストマ造設、ピッグテールカテーテル留置)は、処置J002ドレーン法に該当する為、医療区分にも該当できるのではないか、とのことです。
今回質問させていただきたいのは、排出されるものが尿である場合はどのような手技、状態であれ処置J002ドレーン法には該当しないのでしょうか。(ネット検索した情報では、ドレーン法とは、各種の体液や膿汁等を体外に誘導排除するものとされておりますが、尿は該当しないのでしょうか…。)
ご教授いただきたいです。よろしくお願いいたします。
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