入院ベースアップ評価料と看護職員処遇改善評価料の区分変更検証について
入院ベースアップ評価料と看護職員処遇改善評価料の区分変更検証について
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いつもご回答いただきありがとうございます。
今回の診療報酬改定にて6月1日付で入院ベースアップ評価料のみ新規届出を行ったところですが(看護職員処遇改善評価料は以前から算定していたため)、今月からベースアップ評価料・改善評価料どちらも新様式97で区分変更がないか検証を行っているところです。
特掲診療料の施設基準に、前回届け出た時点と比較して、改善評価料は看護職員の数および延べ入院患者数、ベースアップ評価料は対象職員の数または延べ入院患者数に1割以上の変動があった場合、区分変更が必要との記載があります。
これはベースアップ評価料、改善評価料ともに6月に届け出たときの数値と比較して検証を行えばよろしいのでしょうか。「前回届け出た時点と比較して」という文言が少し引っかかり質問させていただきました(改定前の施設基準も同様の言い回しが記載されており、当方も前回の検証時の数値を使って比較していたので大丈夫な気もしますが...)。
説明がわかりづらくて申し訳ございませんが、
ご回答よろしくお願いいたします。
今回の診療報酬改定にて6月1日付で入院ベースアップ評価料のみ新規届出を行ったところですが(看護職員処遇改善評価料は以前から算定していたため)、今月からベースアップ評価料・改善評価料どちらも新様式97で区分変更がないか検証を行っているところです。
特掲診療料の施設基準に、前回届け出た時点と比較して、改善評価料は看護職員の数および延べ入院患者数、ベースアップ評価料は対象職員の数または延べ入院患者数に1割以上の変動があった場合、区分変更が必要との記載があります。
これはベースアップ評価料、改善評価料ともに6月に届け出たときの数値と比較して検証を行えばよろしいのでしょうか。「前回届け出た時点と比較して」という文言が少し引っかかり質問させていただきました(改定前の施設基準も同様の言い回しが記載されており、当方も前回の検証時の数値を使って比較していたので大丈夫な気もしますが...)。
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