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5月から継続治療中の方の一回線量増加加算の算定について

5月から継続治療中の方の一回線量増加加算の算定について

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疑義解釈(その5)にて、
「問 18 高エネルギー放射線治療による乳癌に対する全乳房照射又は強度変調放射線治療(IMRT)による前立腺癌に対する前立腺照射を令和8年5月に開始し、令和8年6月以降も引き続き実施する場合、どのように算定すればよいか。」

「強度変調放射線治療(IMRT)による前立腺癌に対する前立腺照射を
実施する場合は、「M001」体外照射の「3」強度変調放射線治療(I
MRT)の「ロ」その他の場合で算定する。」
と回答があります。
一回線量増加加算は算定できないという解釈になるのでしょうか?
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