特別養護老人ホーム入所者の精神科訪問看護の利用について
特別養護老人ホーム入所者の精神科訪問看護の利用について
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いつもお世話になります。
以下内容を確認させていただきたく、お願いいたします。
「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正について (令和2年3月27日) (保医発0327第4号)
の中に、
「医科点数表区分番号I012の精神科訪問看護・指導料(特別養護老人ホームの入所者であって認知症の患者以外の患者を除く。また、短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を利用している者であって、認知症の患者以外の患者については、当該患者のサービス利用前30日以内に患家を訪問し、精神科訪問看護・指導料を算定した保険医療機関の看護師等が訪問看護・指導を実施した場合に限り、利用開始後30日までの間、算定することができる。)
・医科点数表区分番号I012―2の精神科訪問看護指示料(特別養護老人ホームの入所者であって認知症の患者以外の患者を除く。)」
とあります。
精神科訪問看護・指導料(1)についてですが、
特別養護老人ホームに入居されている認知症患者さんには、通常の在宅の方と同じように、週3回(退院直後3月以内は週5回)の算定は可能でしょうか。
今回、特別養護老人ホームに入居をすすめているご本人が、
入居にあたって不安が強く、「当院のスタッフが訪問看護で来てくれること前提」とあり、認知症の診断もあるので、退院後のフォローとして、しばらくの間精神科訪問看護で伺おうと考えています。
お判りになる方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
以下内容を確認させていただきたく、お願いいたします。
「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正について (令和2年3月27日) (保医発0327第4号)
の中に、
「医科点数表区分番号I012の精神科訪問看護・指導料(特別養護老人ホームの入所者であって認知症の患者以外の患者を除く。また、短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を利用している者であって、認知症の患者以外の患者については、当該患者のサービス利用前30日以内に患家を訪問し、精神科訪問看護・指導料を算定した保険医療機関の看護師等が訪問看護・指導を実施した場合に限り、利用開始後30日までの間、算定することができる。)
・医科点数表区分番号I012―2の精神科訪問看護指示料(特別養護老人ホームの入所者であって認知症の患者以外の患者を除く。)」
とあります。
精神科訪問看護・指導料(1)についてですが、
特別養護老人ホームに入居されている認知症患者さんには、通常の在宅の方と同じように、週3回(退院直後3月以内は週5回)の算定は可能でしょうか。
今回、特別養護老人ホームに入居をすすめているご本人が、
入居にあたって不安が強く、「当院のスタッフが訪問看護で来てくれること前提」とあり、認知症の診断もあるので、退院後のフォローとして、しばらくの間精神科訪問看護で伺おうと考えています。
お判りになる方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
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