同一患者に対する異なる医療機関における在宅療養指導管理料の扱いについて
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他院でCPAPを施行され、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を他院で算定中の患者に対し、
閉塞性睡眠時無呼吸症候群の適応でゼップバウンドを投与する際、在宅自己注射指導管理料および導入初期加算は算定できないのでしょうか?
もし算定できないのであれば、ゼップバウンドを投与する側の医療機関は採算が合わないと思いますが。
閉塞性睡眠時無呼吸症候群の適応でゼップバウンドを投与する際、在宅自己注射指導管理料および導入初期加算は算定できないのでしょうか?
もし算定できないのであれば、ゼップバウンドを投与する側の医療機関は採算が合わないと思いますが。
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