訪問看護に依頼した膀胱留置カテーテル交換について
訪問看護に依頼した膀胱留置カテーテル交換について
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先ほどの質問が切れてしまったため再投稿失礼します。
在医総管を算定し、定期訪問診療をおこなっている患者様に対する算定の質問です。
訪問看護ステーションに膀胱留置カテーテル交換を指示した場合、診区14にて在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテルの材料費を算定となると思います。
この場合レセプトに「訪問看護ステーション等の看護師等が特定保険医療材料を使用した年月日(C300);」が必要になりますが、この日付は算定日と同一でないといけませんか?例えば、5月に交換をしていたが訪看からの報告が遅れ、6月に知った場合、6月の診療日に材料費を算定し、上記コメントの日付を5月の交換日とするのは問題ですか?また、運用方法として材料を支給した時点で算定する、毎月末に訪看に確認をするなどされていますか?
在医総管を算定し、定期訪問診療をおこなっている患者様に対する算定の質問です。
訪問看護ステーションに膀胱留置カテーテル交換を指示した場合、診区14にて在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテルの材料費を算定となると思います。
この場合レセプトに「訪問看護ステーション等の看護師等が特定保険医療材料を使用した年月日(C300);」が必要になりますが、この日付は算定日と同一でないといけませんか?例えば、5月に交換をしていたが訪看からの報告が遅れ、6月に知った場合、6月の診療日に材料費を算定し、上記コメントの日付を5月の交換日とするのは問題ですか?また、運用方法として材料を支給した時点で算定する、毎月末に訪看に確認をするなどされていますか?
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