ベースアップ評価料の賃上げ期間について
ベースアップ評価料の賃上げ期間について
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当院で先行して2026年4月より賃上げを行っているのですが、この度ベースアップ評価料を算定することとしました。
「本年(2026年)4月から賃金改善を実施する」場合には、「2026年度診療報酬改定後にベースアップ評価料で得られた収入」(2026年6月-2027年5月にベースアップ評価料により得られた収入)を「2026年4月-2027年3月までの賃金改善」に充てることとして良い
との記載があるのですが、8月の賃金改善実績報告書では
同年4月から賃上げを行う場合においても、同年4月及び5月分の賃上げ実績ではなく、同年6月及び7月分の賃上げ実績を報告する必要がある。
との記載がございます。この場合、6月以降に新たに賃上げをしなくても賃上げ実績として報告できるのでしょうか。
「本年(2026年)4月から賃金改善を実施する」場合には、「2026年度診療報酬改定後にベースアップ評価料で得られた収入」(2026年6月-2027年5月にベースアップ評価料により得られた収入)を「2026年4月-2027年3月までの賃金改善」に充てることとして良い
との記載があるのですが、8月の賃金改善実績報告書では
同年4月から賃上げを行う場合においても、同年4月及び5月分の賃上げ実績ではなく、同年6月及び7月分の賃上げ実績を報告する必要がある。
との記載がございます。この場合、6月以降に新たに賃上げをしなくても賃上げ実績として報告できるのでしょうか。
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