減数調剤の入力について
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ご教示ください。
例えば、90日分処方の薬剤を減数調剤し30日分を調剤した場合、入力は元の90日分ではなく30日分になりますか?
疑義解釈にて、元処方が28日分以上で減数調剤を行い28日分以下となった場合は調剤管理料1のイを算定して良いとあった為混乱していますが、変更部分は管理料のみで、調剤日数は減数調剤した後の日数を入力すればよいという理解でよろしいでしょうか。
例えば、90日分処方の薬剤を減数調剤し30日分を調剤した場合、入力は元の90日分ではなく30日分になりますか?
疑義解釈にて、元処方が28日分以上で減数調剤を行い28日分以下となった場合は調剤管理料1のイを算定して良いとあった為混乱していますが、変更部分は管理料のみで、調剤日数は減数調剤した後の日数を入力すればよいという理解でよろしいでしょうか。
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