歯周病患者画像活用指導料、口腔内画像算定について
歯周病患者画像活用指導料、口腔内画像算定について
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歯周病患者画像活用指導料、口腔内画像は訪問口腔リハを算定している患者に対して算定が可能でしょうか?
歯周病患者画像活用指導料の通知の(1)に、
(1C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又はC001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料のいずれかの管理料を算定した患者であって歯周病に罹患しているものに対し、プラークコントロールの動機付けを目的として、口腔内カラー写真又は位相差顕微鏡により描写された画像等を用いて療養上必要な指導及び説明を行った場合に算定する。
と書かれています。
また、 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注の2に、
区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分番号D002-5に掲げる歯周病部分的再評価検査、区分番号D002-6の1に掲げる口腔細菌定量検査1、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I011-2に掲げる歯周病継続支援治療、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置、区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置及び区分番号H001に掲げる摂食機能療法は所定点数に含まれ、別に算定できない。
通知の(19)にも同じように、
(19) 当該指導管理料を算定した日以降に実施したD002に掲げる歯周病検査、D002-5に掲げる歯周病部分的再評価検査、D002-6に掲げる口腔細菌定量検査の「1 口腔細菌定量検査1」、H001に掲げる摂食機能療法(歯科訪問診療以外で実施されるものを除く)、I011に掲げる歯周基本治療、I011-2に掲げる歯周病継続支援治療、I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、I030に掲げる機械的歯面清掃処置及びI030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は、当該指導管理料に含まれ別に算定できない。
この条項を読むと、口腔内画像の算定は可能ととれるのですが、歯周病検査は包括しており算定ができないが、
通知の(12)に
(12) 有歯顎者(口腔バイオフィルム感染症の患者を除く。)に対して、当該指導管理を行う場合においては、歯周病検査を1回以上実施すること。この場合において、歯周病検査は、歯周基本検査又は歯周精密検査に準じて実施するが、やむを得ず患者の状態等によりポケット深さの測定が困難な場合は、歯肉の発赤・腫脹の状態及び歯石の沈着の有無等により歯周組織の状態の評価を行う。
と記載されていることから、算定点数自体はないとしても、歯周病検査をしている実態(カルテ記載上の検査記録)があれば、この口腔内画像50点は別に算定できると解釈できると思うのですが、いかがでしょうか?
ご教授いただけますと助かります。
歯周病患者画像活用指導料の通知の(1)に、
(1C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又はC001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料のいずれかの管理料を算定した患者であって歯周病に罹患しているものに対し、プラークコントロールの動機付けを目的として、口腔内カラー写真又は位相差顕微鏡により描写された画像等を用いて療養上必要な指導及び説明を行った場合に算定する。
と書かれています。
また、 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注の2に、
区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分番号D002-5に掲げる歯周病部分的再評価検査、区分番号D002-6の1に掲げる口腔細菌定量検査1、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I011-2に掲げる歯周病継続支援治療、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置、区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置及び区分番号H001に掲げる摂食機能療法は所定点数に含まれ、別に算定できない。
通知の(19)にも同じように、
(19) 当該指導管理料を算定した日以降に実施したD002に掲げる歯周病検査、D002-5に掲げる歯周病部分的再評価検査、D002-6に掲げる口腔細菌定量検査の「1 口腔細菌定量検査1」、H001に掲げる摂食機能療法(歯科訪問診療以外で実施されるものを除く)、I011に掲げる歯周基本治療、I011-2に掲げる歯周病継続支援治療、I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、I030に掲げる機械的歯面清掃処置及びI030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は、当該指導管理料に含まれ別に算定できない。
この条項を読むと、口腔内画像の算定は可能ととれるのですが、歯周病検査は包括しており算定ができないが、
通知の(12)に
(12) 有歯顎者(口腔バイオフィルム感染症の患者を除く。)に対して、当該指導管理を行う場合においては、歯周病検査を1回以上実施すること。この場合において、歯周病検査は、歯周基本検査又は歯周精密検査に準じて実施するが、やむを得ず患者の状態等によりポケット深さの測定が困難な場合は、歯肉の発赤・腫脹の状態及び歯石の沈着の有無等により歯周組織の状態の評価を行う。
と記載されていることから、算定点数自体はないとしても、歯周病検査をしている実態(カルテ記載上の検査記録)があれば、この口腔内画像50点は別に算定できると解釈できると思うのですが、いかがでしょうか?
ご教授いただけますと助かります。
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