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2つ以上の指導管理

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  • 解決済回答1
以前から在宅自己注をされていて、今月からCPAPをされる方です。
在宅自己注射指導管理料を算定します。
この場合、CPAPの在宅持続陽圧呼吸療法充実体制管理加算は、算定出来ないと理解していますが
在宅療養指導管理材料加算(在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算と在宅持続陽圧呼吸療法用材料加算)は、算定出来ますか?

宜しくお願い致します。

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