2026年診療報酬改定に伴う入院診療計画書の運用について
2026年診療報酬改定に伴う入院診療計画書の運用について
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今回の診療報酬改定に伴う入院診療計画書の運用に関して質問させていただきます。
今回の改訂で医師の記名・押印、患者署名欄の廃止の運用が可能となる代わりに医師が診療録に説明日、説明者を記載する運用が可能になったかと存じます。
そこで質問なのですが、
①外来にて入院説明、数か月後に入院というケースが当院ではあるのですが、その場合説明日、説明者のカルテ記載は外来でも可能と考えられますでしょうか(計画書の交付は入院後となります)?入院後改めて説明日、説明者の記載は必要でしょうか?
②非常勤医が外来にて入院説明、主治医は常勤医となるケースもあるのですがこの場合の説明医師、説明者はどのものが行うのが適切か皆様どのようにお考えになりますか?
③説明日、説明者のカルテ記載については別の医師が行うことは可能と考えられますか?
(②のケースの場合A医師(非常勤)が6/1外来にて入院説明、7/1B医師(常勤医)が7/1付のカルテに説明日:6/1、説明医師:A医師)と記載することは可能と考えられますか?
ご教示いただけますと幸いです。
今回の改訂で医師の記名・押印、患者署名欄の廃止の運用が可能となる代わりに医師が診療録に説明日、説明者を記載する運用が可能になったかと存じます。
そこで質問なのですが、
①外来にて入院説明、数か月後に入院というケースが当院ではあるのですが、その場合説明日、説明者のカルテ記載は外来でも可能と考えられますでしょうか(計画書の交付は入院後となります)?入院後改めて説明日、説明者の記載は必要でしょうか?
②非常勤医が外来にて入院説明、主治医は常勤医となるケースもあるのですがこの場合の説明医師、説明者はどのものが行うのが適切か皆様どのようにお考えになりますか?
③説明日、説明者のカルテ記載については別の医師が行うことは可能と考えられますか?
(②のケースの場合A医師(非常勤)が6/1外来にて入院説明、7/1B医師(常勤医)が7/1付のカルテに説明日:6/1、説明医師:A医師)と記載することは可能と考えられますか?
ご教示いただけますと幸いです。
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