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精神科退院時共同指導料算定について

精神科退院時共同指導料算定について

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いつも大変お世話になっております。
タイトルの通り、精神科退院時共同指導料について、
皆さまお忙しい中申し訳ございませんが、お判りになる方がおられましたら、ご教示ください。

「精神科退院時共同指導料は、退院後在宅での療養を行う患者が算定の対象となり、他の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入院もしくは入所する患者又は死亡退院した患者については対象とならない」とありますが、

例えば、精神障がい者グループホーム入所の方なども対象にならないのでしょうか?(特養など、配置医師がいるところは対象にならないのは理解できます)

それと、病院のグループ法人のサテライトクリニックなどとの共同指導料(双方)での算定は可能なのでしょうか?
(どちらにも記載が見受けられないので、可能かと考えていますが、、)

簡単ではございますが、よろしくお願いいたします。

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