在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の算定について
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の算定について
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今回の改定により、「当該指導管理を実施する月の前月までの3月の間、すべての月で1月あたりの1日平均使用時間が1時間未満である場合には、当該指導管理料を算定しない」とあります。解釈についてお尋ねしますが、これは3月の間、1月でも1時間未満があれば指導管理料を算定できないということでしょうか?それとも3月のうち1月でも1時間を超えていれば管理料を算定できるということになりますか?
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