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ご質問「栄養保持目的とした医薬品の保険適正のコメントについて」の回答について

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 ご質問「栄養保持目的とした医薬品の保険適正のコメントについて」(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=80053)の回答に

>>記載要領に、「令和8年6月1日適用の旨が表示されたコードについては、令和8年10月診療分以降に選択して差し支えない」と記載されております。」という文章を上げられており
>→この意味は、厚労省がレセプト記載要領で経過措置を設けているということです。令和8年10月診療分(11月請求)からはコメントは必須だが、それまで(令和8年9月診療分まで)は、移行期間としてコメントが無くてもよいということです。

とありますが、これを真に受けて良いのでしょうか?

 たとえば、選択式コメント別表Ⅰ項番412「H001-2 廃用症候群リハビリテーション料」では「850100545 診断年月日(廃用症候群リハビリテーション料)」が「令和8年6月1日適用」に指定されていますが、これは令和6年診療報酬において記載事項が

【記載事項】
廃用症候群の診断又は急性増悪した年月日を記載すること。廃用症候群に係る評価表を添付すること又は同様の情報を「摘要」欄に記載すること。

とされているのに選択式コメントのレセプト表示文言が「850100221 治療開始年月日(廃用症候群リハビリテーション料)」と、記載事項とレセプト表示文言が一致していなかったため、これを是正するため「850100545 診断年月日(廃用症候群リハビリテーション料)」に差し替え修正したものと考えます。

 「850100545 診断年月日(廃用症候群リハビリテーション料)」はH001-2 廃用症候群リハビリテーション料の注1の「廃用症候群の診断又は急性増悪から120日を限度」の判断材料として記載が必要と思うのですが、「令和8年10月診療分(11月請求)からはコメントは必須だが、それまで(令和8年9月診療分まで)は、移行期間としてコメントが無くてもよい」として記載しなくて本当に良いのでしょうか?

 「令和8年6月1日適用の旨が表示されたコードについては、令和8年10月診療分以降に選択して差し支えない」は「記載事項に定めるコメントの記載は必要なため、コードを用いずにフリーコメントで記載することは差し替えないが、令和8年10月診療分以降はコードを用いて記載する必要がある」という経過措置であって、「記載事項そのものをコメントしなくても良い」という経過措置ではないと思いますがいかがでしょうか。
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