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診療情報提供料Ⅰ

診療情報提供料Ⅰ

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いつもお世話になっております。
診療情報提供料Ⅰの通知に、BクリニックからA病院へ検査の依頼があり、判読までしたら、A病院にて、初診料・検査料・判断料を算定できるとありますが、この初診料とはあくまでも診察があった場合算定できるという意味で、判読をすれば初診料を算定できるという意味ではないですよね?
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