同病院の内科 精神科在宅患者訪問診療について
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同一医療機関の内科医(主治医)と精神科医がそれぞれ同月の違う曜日にグループホームへ訪問診療を行う場合について、教えていただきたいです。
内科も精神科も在宅患者訪問診療(1)1で算定可能でしょうか?
調べても同一医療機関の医師については、書かれていないので。
よろしくお願いします。
内科も精神科も在宅患者訪問診療(1)1で算定可能でしょうか?
調べても同一医療機関の医師については、書かれていないので。
よろしくお願いします。
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同一医療機関、退院日当日に訪問診療に伺う場合、基本算定できないのでしょうか。算定可否の記載があれば教えてほしいです。解釈本で見つけることができませんでした。
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