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正しい「しろぼんAI」を、立法権のない「誰か」がねじ曲げた!?

正しい「しろぼんAI」を、立法権のない「誰か」がねじ曲げた!?

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日本国憲法第41条により、国会以外の機関が原則として法律を制定することは認められていません。「誰か」が医科診療報酬点数表をねじ曲げるなど言語道断。
以下ご覧下さい!

 質問(以下、毎回同じ)
「過去にコンタクトレンズ検査料を算定していても、4か月ぶりの受診で、今回の受診目的がコンタクトレンズ目的でない新しい症状での受診である場合には、初診料ですよね?」

2026/4/23(1回目)
しろぼんAI:
ご質問の回答は以下の通りです: ・はい、この場合は初診料を算定することができます。 • 過去にコンタクトレンズ検査料を算定していても、今回の受診目的がコンタクトレンズ装用に関連しない新しい症状である場合は、初診として扱われます。 ・コンタクトレンズ検査料に関する制限は、コンタクトレンズの装用を目的とした受診の場合にのみ適用されます。  • 新しい症状での受診は、コンタクトレンズ装用とは別の診療として扱われるため、初診料の算定が可能です。 [D282-3] 

2026/6/20(2回目)
しろぼんAI:
ご質問の件について回答いたします。 ## 回答 **いいえ、初診料ではなく再診料の算定となります。** 理由は以下の通りです: - **過去にコンタクトレンズ検査料を算定した患者**に対して、再度コンタクトレンズ検査料を算定する場合、初診料は算定できず、再診料または外来診療料を算定することが明記されています - この規定は「**コンタクトレンズ検査料を算定する場合**」に適用されるものです - ご質問のケースは「**今回の受診目的がコンタクトレンズ目的でない**」とのことですので、今回コンタクトレンズ検査料を算定しない場合は、この規定の適用対象外となります - したがって、**4か月ぶりの受診で、新しい症状での受診であれば、通常の初診料の算定要件(1か月以上経過)を満たすため、初診料の算定が可能**です ## 結論 今回コンタクトレンズ検査料を算定しないのであれば、通常の初診・再診の判断基準に従い、**初診料を算定できます**。 【引用コード】 [D282-3通知(4)]

2026/6/21(3回目)
しろぼんAI:
ご質問の件について、以下のとおり回答いたします。 ## 回答 **いいえ、初診料ではなく再診料を算定します。** ### 理由 - **過去にコンタクトレンズ検査料を算定している場合の取り扱い** - 当該保険医療機関において過去にコンタクトレンズ検査料を算定した患者に対しては、初診料は算定できません - この規定は「コンタクトレンズ検査料を算定する場合」に適用されるものです - **今回の受診がコンタクトレンズ目的でない場合** - 今回の受診目的が新しい症状であり、コンタクトレンズの装用を目的としていない場合 - コンタクトレンズ検査料は算定しないため、上記の制限規定は適用されません - したがって、通常の初診・再診の判断基準に従います - **4か月ぶりの受診の取り扱い** - 一般的に、1か月以上診療間隔が空いた場合でも、同一医療機関での受診は再診料となります - 新しい症状であっても、同一医療機関であれば原則として再診料を算定します - 初診料を算定できるのは、治癒後の再発など特定の条件を満たす場合に限られます ### 結論 過去にコンタクトレンズ検査料の算定歴があっても、今回がコンタクトレンズ目的でない受診であれば、通常の初再診の判断基準が適用され、同一医療機関での4か月ぶりの受診は**再診料**となります。 【引用コード】[D282-3通知(4)]

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投稿日:2026/06/23 18:33
事務局です。

ご投稿の件につきまして、事務局が特定の回答を意図的に操作したり、回答内容を変更したりする運用は行っておりません。
また、個別のシステム仕様やアカウント対応に関する詳細につきましては、公開の場でのご案内は差し控えております。
投稿やサービスに関してご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームより事務局までご連絡ください。

当コメントをもって本質問への回答はクローズとさせていただきます。
今後とも、しろぼんねっとQ&Aコミュニティーをご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

しろぼんねっと事務局
——————————————

⭐︎
ご覧のように時間が経つにつれ「**」や「###」や「 -」がどんどん増えて、都合が悪いと思った「誰か」が『初診料を算定できません』の結論にねじ曲げてしまいました。このように、D282−3 コンタクトレンズ検査料に関して、東京と大阪だけ「再診」にする誤解釈を、立法権を持たない「誰か」=支払基金(被告)が拡散させようと躍起になっているのでしょう。厚生労働省も支払基金自身も、このような場合「D282−3を適用するのは誤りである」と認めているのに、です。
未だに被告は「なぜ、東京と大阪だけ再診にするのか?」合理的な理由を示せていません。

「直ちに、正しい「しろぼんAI」に戻せ!」

「東京でも初診にしろ!」 と叫びたいです。

 引用
 https://yuanmutti9.wixsite.com/kakonicontact

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