同居夫婦の訪問診療について
同居夫婦の訪問診療について
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同一患家の夫婦に訪問診療をしています。
同日に診察に行くため、A患者は、在宅患者訪問診療料(同一建物居住者以外)、在医総管を算定、B患者には、再診料、在医総管を算定しています。
今回患者都合で別々の日に訪問することになったのですが、いつも再診料を算定しているB患者に、在宅患者訪問診療料(同一建物居住者以外)を算定してもいいのでしょうか。
初歩的な質問ですみません。よろしくお願いします
同日に診察に行くため、A患者は、在宅患者訪問診療料(同一建物居住者以外)、在医総管を算定、B患者には、再診料、在医総管を算定しています。
今回患者都合で別々の日に訪問することになったのですが、いつも再診料を算定しているB患者に、在宅患者訪問診療料(同一建物居住者以外)を算定してもいいのでしょうか。
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