夜間100対1急性期看護補助体制加算 歴月で1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動の解釈について
夜間100対1急性期看護補助体制加算 歴月で1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動の解釈について
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急性期看護補助体制加算の夜間100対1につきまして、
届出受理後の措置等に記載されている
(3) 1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」という。)の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)の数に対する看護師の比率については、暦月で1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動。
に該当し、1か月間の実績が満たさない状態であっても、届出は不要と理解してよろしいでしょうか。
特定の1か月が満たさない状態ですが、その翌月には適切な配置に戻っていれば問題ないでしょうか。
届出受理後の措置等に記載されている
(3) 1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」という。)の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)の数に対する看護師の比率については、暦月で1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動。
に該当し、1か月間の実績が満たさない状態であっても、届出は不要と理解してよろしいでしょうか。
特定の1か月が満たさない状態ですが、その翌月には適切な配置に戻っていれば問題ないでしょうか。
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