退院後訪問指導料について
退院後訪問指導料について
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介護医療院に入所している患者に対して訪問指導を行い、算定をすることは可能でしょうか。
点数表には「介護老人保健施設に入所中又は医療機関に入院中の患者は算定の対象としない」とありますので、算定できると考えてよろしいのでしょうか?
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