リハビリテーション総合計画評価料について
リハビリテーション総合計画評価料について
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5月にリハビリテーション総合計画評価料1を算定している患者で、標準的算定日数の3分の1を経過する前に多職種で共同して計画書を作成し、計画書の説明交付をし、6月にリハビリテーション総合計画評価料2を算定する場合に初回の点数が算定可能かどうかについてご教示ください。
他の方の回答で、厚生局に確認するのが確実とゆう回答を拝見しましたが、自分が調べている中で、初回の点数で算定可能であるとゆう厚労省の資料(令和8年度診療報酬改定 質の高いリハビリテーションの推進⑤ リハビリテーション総合計画評価料の見直し)を見ましたが、それは正しい情報ではないのでしょうか?
私自身調べたり探したりするのが苦手で不安になったのでご教示いただけると助かります。
他の方の回答で、厚生局に確認するのが確実とゆう回答を拝見しましたが、自分が調べている中で、初回の点数で算定可能であるとゆう厚労省の資料(令和8年度診療報酬改定 質の高いリハビリテーションの推進⑤ リハビリテーション総合計画評価料の見直し)を見ましたが、それは正しい情報ではないのでしょうか?
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