MMP-3の診断の算定について
MMP-3の診断の算定について
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MMP-3の診断の保険算定について、社会保険診療報酬支払基金の令和7年5月30日の「539 MMP-3(関節リウマチ疑い)の算定について 」ではMMP-3のみの算定は原則認められない、と記載されております。一方、「D014自己抗体検査」の通知では「(1) 「2」のリウマトイド因子(RF)定量、「8」の抗ガラクトース欠損IgG抗体定性、同定量、「9」のマトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)、「15」のC1q 結合免疫複合体、「22」のモノクローナルRF結合免疫複合体及び「25」のIgG型リウ マトイド因子のうち3項目以上を併せて実施した場合には、主たるもの2つに限り算定す る。」と記載があります。この解釈としては、MMP-3のみの診断は算定不可であるが、3項目以上である場合、例えばRF、MMP-3、抗CCP抗体を測定、では抗CCP抗体、MMP-3の2項目を算定できると考えられるでしょうか。またMMP-3を含めた2項目でも算定可能でしょうか。MMP-3「のみ」の「のみ」の解釈に疑問が生じ質問させていただきました。
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