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老健の請求について

老健の請求について

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介護老人保健施設に入所の方が、当院を受診されその際「他科受診の際に医療機関で算定できる項目・できない項目」を持参頂きました。再診料は算定できる項目でしたが、再診料に自動発生する電子的診療情報連携体制整備加算も算定してもよいのでしょうか。レセプトも「12再診」と同じところにでるのでよいのかと思うったのですが・・算定してしまったいまさらなのですが、すみませんご教示お願い致します。
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